2007-05-25 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
ちなみに、同じ国であるニュージーランドは、平成十七年七月一日から平成十八年六月三十日の有価証券報告書を平成十八年十二月二十一日にEDINETというホームページで公表しており、決算に要する期間は六カ月となっております。
ちなみに、同じ国であるニュージーランドは、平成十七年七月一日から平成十八年六月三十日の有価証券報告書を平成十八年十二月二十一日にEDINETというホームページで公表しており、決算に要する期間は六カ月となっております。
○国務大臣(山本有二君) 有価証券報告書等の開示書類は、電子開示システム、EDINETを通じまして所管の財務局に提出されることとなっております。これらの書類が提出されれば、自動的にこれは受理されるものでございまして、その受理をもって当局として当該有価証券報告書等の記載内容が適正であると判断したということではございません。
なお、ニュージーランドという国は、公会計を既に採用しており、EDINET上で、民間企業と並んで、国の財政状態や収支の状況などをわかりやすく開示しております。このように、迅速かつ適度な分量の開示が行われると、情報利用者はその情報を大変利用しやすくなります。
あるいは、特例報告制度が適用されない事業支配目的につきまして、事業活動に重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為を行う目的へと明確化するなどの措置のほか、大量保有報告書の電子提出の義務化、いわゆるEDINETを通じた迅速な公衆縦覧などの措置を講じているところでございます。
また、証券市場の効率性向上の観点から、これまで紙媒体による提出も認められていた大量保有報告書について、電子提出を義務化し、EDINET、電子開示手続を通じた迅速な公衆縦覧の一層の促進を図ることとしているところでございます。
確かに、EDINET等で見ればいいじゃないか、当然それを見ていけばいいじゃないか、あるいは一般投資家も嫌だったら応じなきゃいいじゃないか、いったん応じてもまた取り消せばいいじゃないか、そういうルールになっていることも承知はしております。 しかしながら、私は、ここで関東財務局がどういう対応を取っておられたのか。
なお、この方法でございますが、有価証券届出書あるいは有価証券報告書等を原則、電子開示システム、いわゆるEDINETでございますが、これを通じて提出することが義務づけられます。さらに、提出されましたこれらの開示書類は、インターネット等を通じて広く一般に提供しているところでございます。
有価証券報告書をつくるということと、EDINET等を通じて開示をしていくということで、よくわかりました。 次に、四半期報告書の報告制度の整備についてお伺いをしたいと思います。 本改正により、今まで証券取引所のルールに基づいて行われていた四半期報告が法律で義務化されますが、四半期報告の開示内容は今後どのような形で定められるのか、まずお教えください。
ちなみに、同じ国であるニュージーランドでは、平成十六年七月一日から平成十七年六月三十日の有価証券報告書を平成十七年十二月十六日に電子媒体EDINETで公表しており、決算に要する期間は六カ月となっております。
これは金融庁と関係がありますけれども、先ほどの参考人の話の中でEDINETの話が出てきましたけれども、EDINETの中で、TOB掛けるときに目的、TOBの目的と事業内容、先々の事業内容まで開示させて、後から前言を翻すということができないようにするという工夫は、これはなぜ導入しようとしないんですか。
○国務大臣(伊藤達也君) EDINETに関する御質問、それから情報開示の在り方について御指摘があったわけでありますけれども、実は金融審議会におきましても今、投資サービス法あるいは開示制度の在り方、これにかかわる検討がこれからなされてまいります。その中で今御指摘をされたものについても必要に応じて検討されていくということになろうかというふうに思っております。
さらに、この対応策の中では、情報をしっかり集めていくために、ディスクロージャー・ホットラインというものも設置をさせていただきましたし、また、情報分析能力を向上させていくということも非常に重要でありますので、EDINETの機能充実という対応策もこの中に盛り込ませていただいたところでございます。
そうした観点から、EDINET、有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの機能を充実していくために、特にXBRLという新しい、財務情報を効率的に処理をしていく、タグをつけた、処理するためのコンピューター言語、こうした言語化に向けた動きを加速することとし、このために、関係団体によるEDINETの高度化に関する協議会を発足させる。
かつまた、六月からEDINETという、そういうコンピューター、インターネットを利用して有価証券報告書の内容を自由に国民が入手できるようなシステムというものを開発しまして動かしているということでございます。